医療法人について
医療法人とは、国民の生命、身体に関わる医療事業の経営を法人化することで、医業の永続性と非営利性を確保する為に創られた法人で、病院、診療所等を所有しています。
平成24年3月31日現在、全国で47,825法人が認可されています。設立には都道府県知事、厚生労働省(2つ以上の都道府県において病院等を開設する場合)の認可が必要となります。
医療法上の病院と診療所の区別
病 院 | 20床以上のベッド(入院施設)を持つ医療機関。「病院」と一般的に称している医療機関はこちらのことを示します。 |
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診療所 |
19床以下のベッド(入院施設)を持つ、またはベッド(入院施設)を持たない医療機関のこと。 「医院」「クリニック」などと一般的に称している医療機関はこちらのことを示します。診療所を「病院」と称したりはしておりません。 |
※当協会では「病院」を会員の基本として構成されています。